「居宅サービス計画ガイドライン」方式を使って利用者、ご家族とともに必要な援助を考え、サービス計画原案を作成します。(介護保険の区分限度額を考慮しながら行います)
↓
サービス事業所をご紹介する際、公正・中立の立場でさせていただきます。
↓
サービス担当者会議などを行い、各サービス利用に関する事業者との調整をします。
↓
週間サービス計画表を利用し、サービス計画の説明をします。不都合があれば再調整します。その上で居宅サービス計画を決定し、サービス利用表をお渡しします。
↓
1ヶ月に1回以上、担当の介護支援専門員がお宅にうかがって、サービス内容が適切か、などについて話し合います。
↓
サービスが計画通りに提供されたかなど確認して、給付管理表を国民健康保険連合会に送ります。
①可能な限り在宅で、持てる能力に応じて自立した日常生活を送ることができるように配慮して居宅サービス計画を作ります。
②事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。
③事故発生時には、ご家族及び市町村に連絡いたします。